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ソース引用は後から貼る
https://news.yahoo.co.jp/articles/113a3a485e5f3c3501cd46d758a1c9eb7af8c3df
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引用元: ・前原誠司、地元市議が喪主務める葬儀に供花 公職選挙法に抵触か [156193805]
>>1 ソース引用
教育無償化を実現する会の前原誠司代表(衆院京都2区)が、地元京都市左京区選出の市議が喪主を務める葬儀に供花を贈っていたことが、27日までに分かった。選挙区内の有権者への寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触する可能性がある。前原氏は「故人が選挙区外在住だったので、供花は可能だという認識だった」と故意性を否定した。
公選法は、政治家が選挙区内の有権者に金銭や物品などを寄付することを禁じている。寄付には葬儀での供花や催し物での差し入れなどが該当する。違反すれば、50万円以下の罰金の罰則がある。
複数の関係者によると、前原氏は8月21、22日に大津市で営まれた国民民主党所属の隠塚功市議の親族の通夜・告別式に供花を贈った。故人は大津市在住だった。贈り主の名前を書いた札には「教育無償化を実現する会代表 衆議院議員 前原誠司」と明記されていた。総務省によると、故人の居住地や葬儀場所が選挙区外であっても喪主が選挙区内在住の場合、「喪主が経済的利益を受ける」ため、違法となる可能性があるという。
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